④【相続人:配偶者のみ】

相続税額(相続人:配偶者のみ)

法定相続人が配偶者のみの場合には、配偶者控除により相続税はかかりません。(配偶者控除を適用するには、申告が必要です。)
申告に当たっては、税理士にご相談されることをお勧めします。

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