相続税のお話をしていると、たまに「世の中で一番高い相続税って誰が払うんだろう?」なんて素朴な疑問が浮かぶことがあります。
日本の皇室に代々伝わる「三種の神器(八咫鏡・八尺瓊勾玉・草薙剣)」。もしこれらに相続税がかかったとしたら、国宝級どころではない歴史的価値ですから、評価額も税額もとんでもない金額になってしまいますよね。
結論から言うと、三種の神器に相続税は「1円」もかかりません。
実は、日本の税法の中に「ピンポイントで皇室の宝物を非課税にする規定」がしっかりと用意されているのです。
根拠は「相続税法 第12条 第1項 第1号」
実際の条文(抜粋)を見てみましょう。
相続税法 第12条(相続税の非課税財産)
次に掲げる財産については、相続税の課税価格に算入しない。
一 皇室経済法第7条(皇位とともに伝わるべき由緒ある物)の規定により皇位とともに皇継が受けた物
法律の文章なので少し堅苦しいですが、ここでいう「皇位とともに受けた物」こそが、三種の神器をはじめとする代々伝わる由緒ある品々のことです。
皇室経済法第7条の「皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに皇継がこれを受ける」という規定を受け、税法側でも「これには税金をかけません」とピッタリ連携しています。
ちょっとした雑話のネタに……
普段の生活で三種の神器の相続税を気にする場面はありませんが、「法律ってこんな細かいところまでちゃんと決められているんだな」と感じられる面白い条文の一つです。
身近な相続税の非課税枠(生命保険の非課税枠や墓地・仏壇の非課税など)についても、気になることがあればいつでもお気軽にご相談ください。


