前回、皇位とともに引き継がれる「三種の神器」には相続税がかからない(相続税法第12条で非課税)というお話をしました。
では、それ以外の皇室の財産はどうなるのでしょうか? 「天皇陛下だから全部非課税なのでは?」と思われるかもしれませんが、実は一般の私達と同じように、しっかり相続税を納められています。
昭和天皇の相続税は「約4億2,800万円」
実際に昭和から平成へと変わった際(昭和天皇の崩御時)、課税対象となるプライベートなご預金や有価証券などの遺産総額は、約18億7,000万円だったと報道されています。
このご遺産を、当時の香淳皇后さまと上皇さま(当時の新天皇)でおおむね半分ずつ分け合われました。
ちなみに申告・納付は、皇居がある「麹町税務署」に行われたそうです。手続きまで私達と同じルールで行われていると思うと、親近感が湧きますよね。
配偶者の税額軽減で「皇后さまは0円」
ここで注目したいのが、一般の相続でもよく使われる「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」です。
遺産の半分(約9億6,000万円)を取得された香淳皇后さまですが、配偶者控除のルール(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)がそのまま適用されたため、相続税の納付額は0円(非課税)となりました。
一方で、残る遺産(約9億1,000万円)を取得された上皇さまは、約4億2,800万円の相続税を納付されています。
【相続コラムのまとめ】
皇室であっても、私的な財産については一般国民とまったく同じ税法が適用されます。
「配偶者の税額軽減」は、残された配偶者の生活を守るために設けられた大切な制度であり、非常に大きな節税効果を持ちます。「我が家の場合はどうなるだろう?」と気になった方は、お気軽にご相談ください。


