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法定相続人とは?誰が相続人になるのか順位を解説

相続が発生したとき、まず確認しておきたいことの一つが、「誰が相続人になるのか」です。

亡くなった方の家族であれば、誰でも相続人になるわけではありません。

民法では、相続人になる人とその順位が定められています。この法律上相続人となる人を「法定相続人」といいます。

法定相続人が誰になるのかは、遺産分割だけでなく、相続税の基礎控除などにも関係します。

この記事では、法定相続人になる人とその順位について、基本的な仕組みを解説します。

1.法定相続人とは

法定相続人とは、民法によって相続人になることが定められている人です。

亡くなった方を「被相続人」といいます。

被相続人に配偶者や子、父母、兄弟姉妹などがいる場合、誰が法定相続人になるのかは一定のルールによって決まります。

特に重要なのが、

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の親族には相続人となる順位がある

という点です。

2.配偶者は常に相続人になる

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は常に相続人となります。

ただし、ここでいう配偶者は法律上の婚姻関係にある配偶者です。

配偶者以外の相続人については、次の順位によって決まります。

  • 第1順位:子
  • 第2順位:父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

上の順位の人がいる場合、原則として下の順位の人は相続人になりません。

3.第1順位は子

第1順位の相続人は、被相続人の子です。

たとえば、夫が亡くなり、

  • 妻
  • 長男
  • 長女

がいる場合、法定相続人は妻・長男・長女の3人です。

被相続人に子がいる場合、父母や兄弟姉妹は原則として相続人になりません。

また、被相続人の子がすでに亡くなっている場合などには、その子の子、つまり被相続人から見た孫が相続人となることがあります。

これを「代襲相続」といいます。

代襲相続については、別の記事で詳しく解説します。

4.第2順位は父母などの直系尊属

被相続人に子などの第1順位の相続人がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となります。

たとえば、夫が亡くなり、子がおらず、

  • 妻
  • 父
  • 母

がいる場合、法定相続人は妻・父・母となります。

父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合など、直系尊属の中で被相続人により近い世代の人が相続人となります。

5.第3順位は兄弟姉妹

被相続人に、

  • 子などの第1順位の相続人がいない
  • 父母などの第2順位の相続人もいない

という場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

たとえば、夫が亡くなり、子がおらず、父母などもすでに亡くなっていて、

  • 妻
  • 兄
  • 妹

がいる場合、法定相続人は妻・兄・妹となります。

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥・姪が代襲して相続人となることがあります。

なお、兄弟姉妹の場合、代襲相続は甥・姪までです。

代襲相続の詳しい仕組みについては、別の記事で解説します。

6.家族構成によって法定相続人は変わる

法定相続人を考えるときは、単純に「親族が何人いるか」で判断するのではなく、家族構成と相続順位を確認することが重要です。

たとえば、次のようになります。

家族構成法定相続人
妻+子2人妻+子2人
妻+父母(子なし)妻+父母
妻+兄弟2人(子・直系尊属なし)妻+兄弟2人
子2人(配偶者なし)子2人
妻のみ(子・直系尊属・兄弟姉妹なし)妻

「兄弟もいるから相続人になる」「親が存命だから相続人になる」というわけではなく、より上の順位の相続人がいるかどうかを確認する必要があります。

7.法定相続人は相続税の計算にも関係する

法定相続人の人数は、相続税の計算にも関係します。

代表的なのが相続税の基礎控除です。

基礎控除額は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算します。

たとえば法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。

そのため、相続税がかかるかどうかを確認するときにも、まず法定相続人が誰なのかを整理することが重要になります。

基礎控除については、別記事「相続税の基礎控除とは?」で詳しく解説しています。

まとめ

法定相続人とは、民法によって相続人となることが定められている人です。

配偶者は常に相続人となり、配偶者以外については、

  • 第1順位:子
  • 第2順位:父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

という順位があります。

上の順位の人がいる場合には、原則として下の順位の人は相続人になりません。

誰が法定相続人になるのかは、遺産分割だけでなく、相続税の基礎控除などにも関係します。

相続が発生したときには、まず家族関係を整理して、誰が法定相続人になるのかを確認することが大切です。

参考

国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4132.htm

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