「12月に仕事をして、代金が振り込まれたのは翌年1月。この売上は12月と1月のどちらに計上するのでしょうか?」
個人事業主の方から、このようなご質問を受けることがあります。
銀行口座への入金を見ながら帳簿をつけていると、どうしても「お金が入った日=売上を計上する日」と考えやすくなります。
しかし、売上は単純に入金日だけで判断するものではありません。
特に年末や決算日前後の取引では、売上を計上する時期が翌年・翌期にずれてしまう「期ズレ」が起こることがあります。
今回は、売上をいつ計上するのか、税務調査ではなぜ期ズレが確認されるのかについて解説します。
「入金された日=売上の日」とは限らない
例えば、12月中に契約上の業務が完了し、その取引について12月に売上を計上すべきケースを考えてみます。
請求金額は100万円で、実際に取引先から代金が振り込まれたのは翌年1月だったとします。
この場合、入金された1月になって初めて売上を計上するのではなく、12月の売上として処理することになります。
12月時点ではまだ入金されていないため、例えば次のように処理します。
- 12月:売掛金100万円/売上100万円
- 翌年1月:普通預金100万円/売掛金100万円
翌年1月の入金は、新しい売上が発生したのではなく、12月に計上した売掛金を回収したものです。
では、売上はいつ計上する?
売上の計上時期は、単純に「請求書を発行した日」や「代金が振り込まれた日」だけで決めるものではありません。
どの時点で売上を計上するかは、取引内容や契約内容などを確認して判断する必要があります。
例えば、
- 商品を販売する取引
- 工事を請け負う取引
- コンサルティングなどのサービスを提供する取引
- 継続的に役務を提供する取引
では、取引の性質が異なります。
そのため、「12月に請求書を作ったから12月売上」「1月に入金されたから1月売上」と機械的に判断するのではなく、その取引について、いつ売上を計上すべき状態になったのかを確認することが重要です。
なぜ「期ズレ」が問題になる?
売上の計上時期が翌年や翌期にずれることを、実務上「期ズレ」と呼ぶことがあります。
例えば、本来12月に計上すべき100万円の売上を翌年1月の売上として処理した場合、その年の売上が100万円少なくなります。
売上が少なくなれば、その年の所得も本来より少なく計算される可能性があります。
そのため、税務調査でも決算日前後の売上について、計上時期が適切かどうか確認されることがあります。
税務調査では翌年・翌期の入金を確認されることがある
税務調査では、申告した年や事業年度の帳簿だけを見るとは限りません。
売上の計上時期を確認するため、決算日後の入金や請求書などについて確認されることがあります。
個人事業主であれば、例えば翌年1月や2月の入金について、前年中に行った取引に対応するものがないかを確認することが考えられます。
法人であれば、決算月の翌月以降の入金について同じように確認します。
例えば、
- 請求書
- 納品書
- 契約書
- 作業報告書
- 銀行口座への入金記録
などを照合すると、その入金がいつの取引に対応するものなのかを確認できます。
そこで前年・前期に計上すべき売上が翌年・翌期に計上されていれば、売上の期ズレが判明することがあります。
クラウド会計でも「期ズレ」は起こる
クラウド会計を利用している場合にも注意が必要です。
銀行口座を連携すると、入出金データを自動的に取り込むことができるため、日々の記帳は非常に便利になります。
ただし、銀行口座のデータから分かるのは、基本的に「いつお金が動いたのか」です。
その取引をいつの売上として計上すべきなのかについては、取引内容や契約などを確認しなければ判断できない場合があります。
そのため、銀行連携した入出金だけを見て仕訳を登録していると、結果として入金日を基準に売上を処理してしまうことがあります。
銀行口座の残高が合っていることと、正しい期間に売上が計上されていることは別問題です。
請求書を発行した日だけを見ればいいわけでもない
では、「入金日ではなく請求書の日付で売上を計上すればいいのか」というと、それも必ずしも正しいとは限りません。
例えば、実際の業務が完了した日と請求書を作成した日が異なることもあります。
請求書の発行を翌月にまとめて行っている事業者もいるでしょう。
重要なのは請求書の日付だけではなく、実際の取引内容や契約条件を確認して、適切な売上計上時期を判断することです。
決算時には「決算日前後」の取引を確認する
売上の期ズレを防ぐためには、決算時に決算日前後の取引を確認することが重要です。
個人事業主であれば、12月から翌年1月にかけての取引を確認します。
法人であれば、それぞれの会社の決算日前後について確認します。
特に確認したいのは、次のような取引です。
- 決算日までに売上を計上すべき取引で、入金が翌期になっているもの
- 決算日前後に発行した請求書
- 翌期に入金された金額のうち、前期の取引に対応するもの
- 決算日前後に納品・引渡し・サービス提供などを行った取引
売上だけでなく、仕入れや経費についても決算日前後の取引を確認します。
ただし、支払日が翌期だからといって、すべて前期の経費として未払計上できるわけではありません。取引内容や債務が確定しているかなどを確認して処理する必要があります。
【税理士からのコメント】
売上の期ズレは、売上そのものを隠しているケースだけで起こるものではありません。
銀行口座への入金を見ながら帳簿をつけていた結果、本人に売上を隠す意図がなくても、売上を計上する年や事業年度がずれてしまうことがあります。
特にクラウド会計を利用している場合、銀行連携によって日々の記帳は便利になりますが、決算時には別途、売掛金や未収入金などの確認が必要です。
「入金されたかどうか」ではなく、「その取引をいつの売上として計上すべきなのか」という視点で確認することが重要です。
売上の計上時期を間違えていたら?
過去の申告を確認して、本来計上すべき年や事業年度に売上が計上されていなかったことが分かった場合には、その影響を確認する必要があります。
売上計上時期の誤りによって申告所得や税額が少なくなっている場合には、修正申告などが必要になることがあります。
一方で、単純に「期ズレが見つかった=必ず同じ金額の税金が追加される」というものではありません。
どの年・事業年度に計上すべき取引なのか、翌期ではどのように処理されているのかなどを確認したうえで対応する必要があります。
まとめ|売上は「入金日」だけで判断しない
銀行口座に入金された日と、税務上売上を計上すべき日は、必ずしも同じではありません。
特に決算日前後では、翌年・翌期に入金された金額の中に、前年・前期に計上すべき売上が含まれていないかを確認することが重要です。
クラウド会計の銀行連携を利用していても、この確認が不要になるわけではありません。
銀行口座の残高が合っていることと、正しい時期に売上が計上されていることは別の問題です。
決算時には、入金日だけではなく、請求書・契約書・納品書なども確認しながら、決算日前後の取引が正しい年・事業年度に計上されているか確認しておきましょう。









