相続税には、亡くなった方の配偶者の税負担を軽くする「配偶者の税額軽減」という制度があります。
この制度を利用すると、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が一定額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
非常に大きな軽減制度ですが、適用を受けるためには相続税の申告が必要になるなど、注意すべき点もあります。
この記事では、配偶者の税額軽減の基本的な仕組みについて、できるだけシンプルに解説します。
1.配偶者の税額軽減とは
配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈によって取得した財産について、一定額まで相続税がかからない制度です。
配偶者が実際に取得した正味の遺産額が、次のいずれか多い金額までであれば、配偶者には相続税がかかりません。
① 1億6,000万円
② 配偶者の法定相続分相当額
そのため、配偶者が取得する正味の遺産額が1億6,000万円以下であれば、配偶者の相続税はかかりません。
また、1億6,000万円を超える場合でも、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者の相続税はかかりません。
2.1億6,000万円を超えても相続税がかからない場合がある
「配偶者の税額軽減は1億6,000万円まで」と説明されることがありますが、必ずしも1億6,000万円が上限ではありません。
たとえば、配偶者と子が相続人の場合、配偶者の法定相続分は原則として2分の1です。
配偶者の法定相続分相当額が1億6,000万円を超える場合には、その法定相続分相当額までが税額軽減の対象となります。
つまり、
「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」を比較して、多い方まで
という点が重要です。
3.実際に配偶者が取得した財産が対象
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した財産をもとに計算します。
そのため、単に配偶者が法定相続人であるだけで、自動的に法定相続分まで税額が軽減されるわけではありません。
遺産分割などによって、配偶者が実際にどれだけの財産を取得したかが重要になります。
4.相続税が0円になっても申告が必要
配偶者の税額軽減を適用した結果、配偶者の相続税が0円になることがあります。
ただし、配偶者の税額軽減の適用を受けるためには、相続税の申告が必要です。
「配偶者の税額軽減を使えば相続税が0円になるから、申告もしなくてよい」と判断しないよう注意が必要です。
5.遺産が未分割の場合は注意
配偶者の税額軽減は、原則として、相続税の申告期限までに配偶者が実際に取得した財産をもとに計算します。
そのため、申告期限までに遺産分割が終わっていない財産については、当初の申告では配偶者の税額軽減を適用できません。
ただし、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に遺産分割が成立した場合には、その分割された財産について配偶者の税額軽減を受けることができます。
なお、一定のやむを得ない事情によって3年以内に分割できない場合には、所定の手続きを行うことで税額軽減を受けられる場合があります。
未分割の場合の詳しい取扱いについては、別の記事で解説します。
6.配偶者が多く相続すればよいとは限らない
配偶者の税額軽減は、相続税の負担を大きく軽減できる制度です。
ただし、配偶者が多くの財産を取得すれば、必ず家族全体の相続税負担が少なくなるとは限りません。
将来、その配偶者が亡くなったときには、再び相続が発生します。
そのため、遺産分割を考える際には、今回の相続だけでなく、将来の相続も含めて検討することが大切です。
具体的な分け方による税額の違いについては、別の記事や相談事例で解説します。
まとめ
配偶者の税額軽減は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、
「1億6,000万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額まで
相続税がかからない制度です。
非常に大きな税額軽減を受けられる制度ですが、適用を受けるためには相続税の申告が必要となるほか、遺産が未分割の場合には注意が必要です。
また、配偶者の税額軽減だけを考えて遺産分割を決めるのではなく、将来の相続も含めて検討することが大切です。
参考
国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm









